子供がいない夫婦の相続問題

お子さんがいないご夫婦の相続は、意外な親族が相続人となる可能性があります。

それで納得できるのであれば何も問題はありませんが、せっかく夫婦で築いた財産ですから、全てを配偶者に残したい。
もしくは、恩人などの第三者に譲りたいと考えることも、決して悪いことではないと思います。


では、遺産相続させたい伴侶や第三者など、譲りたい相手にちゃんと渡すためにはどうすれば良いでしょうか。

それは、適切な遺言書を残しておくことです。

これは子どもがいる、いないに関わらず、円滑な相続のためにはとても大切なことですが、子どもがいない夫婦の場合はより重要度が高いことなのです。


先日、ある子供の居ない友人からこんな質問を受けました。


「遺言書に『遺産はすべて家内に譲る』」と書いておけば間違いない訳だよな」という質問でした。

少しややこしい話になりますが、遺産相続には「相続順位」と「分配比率」、更には「遺留分」という制度があります。


「遺留分」というのは、法定相続人となる権利を持つ人間が、つまり遺産を相続する権利を持つ者が、本来分配されるはずの遺産を不当に得られない場合に、
「遺留分減殺請求」ということをすれば、本来得られる相続分の半分は保証されるという権利です。


例えば父母と子供二人の家庭において、子供の一人が放蕩息子で親に迷惑を掛け続けたため、父親がその子には遺産をやらない旨を遺言書に書いて亡くなった場合、母親ともう一人の子供だけが相続することになるのですが、

その放蕩息子が「遺留分減殺請求」をすれば、本来貰う筈の遺産額の半分は保証されるという制度なのです。


遺産相続には「相続順位」と「分配比率」があるといいましたが、それは次の通りになります。


相続の第一順位 = 故人の伴侶と、その子どもたち。
そして遺産の分配比率は、伴侶が2分の1で、子どもたちが 残りの2分の1を分け合う。

相続の第二順位 = 故人の伴侶と、故人の親。
そして遺産の分配比率は、伴侶が3分の2で、親が3分の1。

相続の第三順位 = 故人の伴侶と、故人の兄弟姉妹。
そして遺産の分配比率は、伴侶が4分の3で、故人の兄弟姉妹が4分の1を分け合う。




ですから、先ほどの子供のいない友人の話に戻れば、例え遺言書に「家内に遺産はすべて譲る」と書いたとしても、子供の次に法定相続順位に当たる、自分の親が居た場合には、必ず奥さんに相続分が全額行くとは限らないのです。


何故かというと、遺産相続には前述した「相続順位」と「分配比率」がさだめられており、夫婦に子供がいなかった場合には、相続権は彼の両親に移るのです。


もちろん、彼が「遺産はすべて家内譲る」という遺言書を書いていた場合、それが有効となりますが、
法定相続権を持つ彼の父母が、それに対して不満を感じてしまい、「遺留分減殺請求」をした場合には、父母の権利である相続分3分の1の半分である6分の1を、奥さんは父母に渡さなければならないのです。


ただ友人の場合、ご両親はすでに他界なさっているので、彼の兄弟が第三順位の法定相続権を持つことになるのですが、
兄弟姉妹にはこの遺留分減殺請求権はありませんから、兄弟姉妹から遺留分の請求はできないため、すべての財産は確実に伴侶に残せるのです。

ですから結論を言えば、友人の場合「遺言書」を書いていれば、間違いなく伴侶に全ての遺産は相続されるということになります。

以上のように、法定相続人というのが誰になるのか?
また、それらが遺留分請求が可能な者なのか?など、条件はそれぞれ異なってくるとは思いますが、

いずれにしても、遺言書を作成するということを考えておくべきだと感じます。